徳島県議会 2017-12-01 12月01日-03号
まず、対災害のための備蓄用としまして、住宅建築用の乾燥木材を適用量ふやしておき、まず備蓄している乾燥木材で仮設住宅をつくり始め、それと並行して、近くの国有林や県市町村有林などを切り出し、乾燥させ、これも仮設住宅用として利用すれば、他から仮設住宅が来なくても十分量はクリアできます。
まず、対災害のための備蓄用としまして、住宅建築用の乾燥木材を適用量ふやしておき、まず備蓄している乾燥木材で仮設住宅をつくり始め、それと並行して、近くの国有林や県市町村有林などを切り出し、乾燥させ、これも仮設住宅用として利用すれば、他から仮設住宅が来なくても十分量はクリアできます。
本県では森林面積約9万5,000ヘクタールのうち、個人や会社などが所有する私有林が約70%を占めており、残りが国有林や県・市町村有林となっております。私有林については、これまで森林所有者による林業活動を通じて守り育てられてきましたが、木材価格の低迷など、林業経営を取り巻く厳しい情勢が続く中で、森林の手入れを所有者だけにゆだねるのは非常に困難となってまいりました。
森林の持つさまざまな機能を持続的に発揮していくためには、国、県、市町村有林などの公有林については、行政でしっかり整備していくのが当然であると、このように考えますが、私有林についても森林所有者のみならず、ボランティアや県、市町村等の公的機関によります整備など、県民協働による新たな方策が必要であると、このように考えますが、課長の所見はいかがでしょうか。
それから、対象の森林で公有林等は除くということでございますが、公有林等としておりますのは、国、県、市町村有林、それと緑資源公団が造成されました水源林は除きます。林業公社等で行う造林、分収林含めましたものは対象になるということでございます。